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前文 本会は1979年1月1日に発足した日本光弾性学会を基に,対象分野を拡大発展させより広い産業・社会に貢献できるよう,2001年1月1日をもって名称変更した学会である.
第1章 総則
第1条 本会は日本実験力学会と称する.
第2条 本会は,実験力学に関する学術技芸の進歩発展をはかり,これを産業振興,医療福祉や環境保全などの応用適用に貢献し,人類社会の発展のために尽くすことを目的とする.
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう.
- 調査研究
- 講演会の開催
- 学会誌その他図書の刊行
- 実験力学分野に関連する情報の受信及び発信
- 講習会,見学会などの開催
- その他本会の目的を達成するに必要な事業
第4条 本会は事務局を「岡山理科大学工学部」に置く.
第5条 本会の事業年度は,4月1日から翌年3月31日までとする.
第6条 この会則を変更するには評議員会の議を経て,総会で出席会員の2分の1以上の議決を経なければならない.
第2章 会員
第7条 会員を次の3種とする.
- 正会員(A種会員及びB種会員)
- 学生会員
- 賛助会員
第8条 正会員は実験力学に関する基礎学術的または実験技術的能力を持つ者,並びにこれらの学術や技術に関して興味を持ちその普及をはかる者,本会の意義に賛同する者とする.
第9条 学生会員は本会の意義に賛同する大学院,大学学部,および高等専門学校の学生またはこれに準じる者とする.
第10条 正会員のうち,実験力学に関して功績顕著な者,または本会の目的達成に多大の貢献をした者を名誉会員とする.
第11条 賛助会員は本会の目的を賛助する団体とする.
第12条 会員となるには規定の申込みをして理事会の承認を受けなければならない.
第13条 会員が退会するには本会に届け出て理事会の承認を受けなければならない.ただし,未納の会費があったときはこれを支払わなければならない.
第14条 学生会員は1年ごとに会員資格を更新しなくてはならない.
第15条 会員の会費滞納が1カ年に及んだものは会員の資格を停止されることがある.
第16条 会員以外に情報ネット登録者を設ける.情報ネット登録者は本会の意義に賛同する者とし,本会からの情報をネットワークを通して受けとることができる.正式会員ではなく,情報を受けとることができること以外は,本会に対していかなる権利も有しない.
第3章 会費
第17条 会員は次の会費を支払わねばならない.ただし,名誉会員は会費を免除する.
- 正会員 A種会員 年額 10,000円
B種会員 年額 7,000円
- 学生会員 年額 2,000円
- 賛助会員 1口年額 50,000円
正会員の中のB種会員は,実験力学関連の他の学会の会員で,その学会での実験力学の普及を行うことを条件とする.関連学会は理事会において承認を受けた学会とし,別途定める.
第4章 役員
第18条 本会に次の役員を置く.
- 会長 1名
- 副会長 2名(内1名は次期会長候補)
- 理事 10名以内 (常任理事5名以内,特任理事5名以内)
- 監事 2名
- 評議員 50〜55名
第19条 役員の任期は次のとおりとする.
- 会 長 1期(約1年)を限度とし,通常総会から次期通常総会までとする.再任しないものとする.
- 副会長 理 事 1期(約1年)とし,通常総会から次期通常総会までとする.
- 監 事 評議員 2期(約2年)とし,通常総会から次々期通常総会までとする.ただし,会長指名の評議員は1期とする.
会長以外の役員の重任再任は妨げない.
第20条 会長は前期の会長候補者の副会長がなる.2名の副会長の内,次期会長候補の副会長は評議員により選出され,総会で過半数の議決を得なければならない.
評議員および監事は正会員の中から選挙される.但し,5名を限度として会長が指名した評議員をおく事ができ,いずれも総会で過半数の議決を得なければならない.
第21条 理事は会長が指名する.評議員により選ばれる次期会長候補副会長以外の副会長は会長が指名するものとし,いずれも総会の議を経なければならない.
第22条 会長の指名により顧問を置くことができる.顧問は会長の諮問に応え,意見を述べる事ができる.
第23条 会長は本会を代表し,会務を総括するとともに,理事会,評議員会および総会の議長となる.
第24条 副会長は会長を補佐し,会務の処理にあたる.会長に事故あるときはその職務を代行する.
第25条 理事は会長を補佐し,会務を処理する.評議員は,会長を補佐し,評議員会に出席の上,会務の処理にあたる.
第26条 監事は会務を監査する.
第5章 会議
第27条 本会の会議は理事会,評議員会,および総会とする.
第28条 理事会は会務の遂行に関して会長が必要と認めたときこれを招集する.
第29条 理事会は理事の2分の1以上の出席をもって成立し,出席理事の半数以上の賛成によって議決する.委任状あるときはこれを出席とする.賛否同数のときは議長がこれを決定する.
第30条 評議員会は会長が必要と認めたときこれを招集する..
第31条 評議員会は評議員の2分の1以上の出席をもって成立し,出席評議員の半数以上の賛成によって議決する.委任状あるときはこれを出席とする.賛否同数のときは議長がこれを決定する.
第32条 総会は会長がこれを招集する.
第33条 総会の招集は少なくとも14日以前に会議の目的事項を示して正会員に通知しなければならない.
第34条 総会は正会員の5分の1以上の出席をもって成立し,出席正会員の半数以上の賛成によって議決する.委任状あるときはこれを出席とする.賛否同数のときは議長がこれを決定する.
第35条 通常総会は毎年一回開催されるものとする.
第6章 資産・会計
第36条 本会の資産は会費,寄付金,事業に伴う収入およびその他の収入とする.
第37条 寄付金を受けることおよびその他の収入の可否は理事会が決める.
第38条 会長は事業年度間の事業計画書,予算案,事業報告書および収支決算書を作り,理事会ならびに評議員会にはかり承認を受けた後,これを総会に報告して承認を受けなければならない.
附則
- 旧日本光弾性学会の会員は,引続きこの会則のそれぞれ同一名称の会員とする.
- この会則は,2001年1月1日から施行する.
- この会則は,2001年12月22日から施行する.
- 2004年3月16日 第18条改正.ただし,改正の適用は2006年1月1日から実施する.2006年度の役員の任期は2006年1月1日から2007年度の通常総会までとする.
- 2005年3月10日に第4条改正
- 第1章第5条,および第4章17,18,23,24条改正.この会則は2006年3月14日から施行する.
- 2008年7月1日に第4条を改正し,施行する.
- 第13, 14条改正,この会則は,2011年9月1日から施行する.

第1章 総則
第1条 この細則は,日本実験力学会の会則を運用するに必要な細則を定めたものである.
第2条 この細則を変更する場合には,評議員会において出席委員の過半数の議決を得なければならない.
第2章 役員選挙
第3条 評議員および監事の選挙における選挙人,被選挙人は正会員および賛助会員とし,選挙は無記名投票とする.ただし,会長経験者は被選挙人とはせず,評議員会に出席できるものとする.
第4条 評議員の選挙は次の手順で行う.
- 理事会は分科会および地域を考慮して評議員候補者50名を決定する.
- 選挙管理委員会は評議員候補者(50名)を記入した投票用紙を選挙人に配り,選挙人が選択または氏名を記入することにより行うこととする.
第5条 監事の選挙は,評議員選挙と同様に,理事会が決定した監事候補者2名から正会員が選択または氏名を記入することによって行う.ただし,合計2名とする.同数票のため定数を超える場合は会長が決定する.
第6条 選挙に先立ち,理事会は評議員の内から選挙管理委員長および1名以上の選挙管理委員を指名する.選挙管理委員は開票に立ち会うものとする.
第7条 役員選挙に際して正会員が立ち会いを希望する場合にはこれを認める.
第8条 2名の副会長の内,次期会長候補の1名は評議員による無記名投票で選出する.選挙の結果,同数票の副会長候補がある場合には再選挙を行う.さらに同数で決定できない場合には年長順とする.
第3章 役員の欠員
第9条 会長に事故あり,会の運営に支障があると認められる場合には,評議員会の議を経て会長候補の副会長が会長になるものとする.但し,その任期は前任者の残存任期期間として,次期会長の権利を損なわないものとする.
第10条 評議員に事故あり欠員ができた場合にはその任期中は特に補充を行わない.
第11条 理事に事故あり欠員ができて学会の業務に支障があると認められる場合には会長が補充人事を指名する.ただし,その任期は前任者の残存任期期間とする.
第12条 監事に事故あり欠員ができて学会の業務に支障があると認められる場合には評議員による補充選挙を行う.但し,その任期は前任者の残存任期期間とする.
第13条 会長となるべき副会長の事故その他により,次期会長が定められない場合には,評議員による無記名投票により選出するものとする.
第4章 名誉会員
第14条 名誉会員は理事会が推薦し評議員会および総会の議を経るものとする.
第15条 名誉会員は年次講演会への参加費(講演論文集代含む)を免除する.
第5章 学生会員
第16条 学生会員は,懇親会の費用を正会員の半額とし,研究発表講演会の論文集を定価の3分の1前後で購入できるように計らうものとする.
第17条 学生会員は正会員に準じた権利を保有し,独自で講演発表・論文投稿の権利を有する.
第6章 会議
第18条 監事は理事会および評議員会に出席して説明を求め,また意見を述べることができる.
第19条 評議員は会長の同意を得て理事会に出席し,意見を述べることができる.
第7章 理事職務権限
第20条 会長並びに副会長の職務は会則による.
第21条 会長は副会長及び理事に下記の職務を担当させることができる.会務別名称およびその定数は次の通りとする.
総務1名(庶務,会計)
編集1名(会誌編集,刊行物)
企画1名(講演会,講習会,分科会,諸行事)
交流1名(国際,国内両交流)
顕彰1名(学会賞表彰,称号授与)
第22条 総務理事は庶務・会計をつかさどる.庶務として会員,人事,文書,その他庶務に関する事項を,また会計として,予算決算,金銭物品の出納保管,長期財政の検討,その他会計に関する事項をつかさどる.
第23条 編集理事は学会誌,その他刊行物に関する事項をつかさどる.
第24条 企画理事は講演会,講習会等の集会・調査事業などの各種企画,長期企画並びにその他会長の指示する特記事項をつかさどる.
第25条 交流理事は外国の学会との交渉,国際会議等の他に国内の学会との渉外を担当する.
第26条 顕彰理事は学会賞および称号授与に関する募集,決定通知等の事項をつかさどる.
第27条 会長は細則第20条で定める会務名称以外に副会長及び理事に担当を任命することができる.その担当理事の名称は次の通りとし,重複を妨げない.
・将来計画
・会員増強
・情報通信
・年次講演会
・産業応用
・会長指示による会務
第28条 理事会の議事内容整理のため理事会に書記をおくことができる.
第8章 会誌およびその他刊行物
第29条 本会は日本実験力学会誌などの定期刊行物を発行する.
第30条 本会は理事会にはかり定期刊行物以外に,有益と認められる出版物の刊行やその他の手段による情報の提供を行うことがある.
第9章 講演会
第31条 本会は講演会,講習会などを開催する.
第32条 講演会は実験力学に関する学術講演,特別講演並びに会員の知識向上に必要な事項の講演を行う.講習会は専門知識普及のために行う.
第10章 分科会
第33条 研究分野別に分科会を設置する.分科会は主査,幹事各1名,幹事委員若干名,分科会委員若干名をもって構成する.
第34条 分科会の設置並びに主査および幹事は理事会の承認を受けなければならない.
第35条 分科会の設置期間は5年間とする.ただし,理事会の承認により延長することができる.
第36条 分科会の主査は評議員会及び理事会に出席して分科会の状況を報告し,意見を述べる事ができる.
第11章 情報伝達
第37条 情報の伝達はインターネットを通じて行うことを基本とする.希望者には郵送で連絡をする.
第12章 雑則
第38条 総会,理事会,評議員会の議事は議事録を作り保存しなければならない.
第39条 会員に慶弔ある場合は,会誌にて知らせるなど学会としての意を表することとする.
特に,現・旧会長,副会長,顧問,名誉会員に慶弔ある場合は,格別にその意を表することとする.
附則
- この細則は,2001年1月1日から施行する.
- この細則は,2001年12月22日から施行する.
- この細則は,2006年3月14日から施行する.
- 2008年7月1日に第15条を追加し,施行する.
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